(3)乙訓の自然を守る会 会則
第1条 (名称)
本会の名称を乙訓の自然を守る会と称す。
第2条 (事務局) 本会の事務局は代表世話人宅に置く。
第3条 (目的) 本会は「自然を楽しみ、知り、学んで、守る」ことを目標に活動を進める。
またこうした活動を通じて人と人との友好と交流を大切にすることを目的とする。
第4条 (事業) 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)自然観察会 2)自然保護活動 3)里山の保全と活用 4)調査研究 5)啓蒙広報活動 6)研修会 7)その他本会の目的に沿った事業う。
第5条 (会員) 本会に加入するものは趣旨に賛同する個人、団体とする。会員の中から、世話人(運営を補助する人)を置くことができる。
第6条 (会費) 会員は総会で定める会費を収める。
第7条 (役員)
1)本会の目的を円滑に遂行するために下記の役員を置く。
(1)代表世話人 若干名(2)運営委員 若干名(3)会計 1名(4)会計監査 2名
2)代表世話人、運営委員、会計は運営委員会を構成する。
3)役員の任期は1年で、総会で決定する。ただし再任は妨げない。
第8条 (会議)
1)会議は総会、運営委員会とする。
2)総会は代表世話人が年1回招集し、その1名が議長を務める。必要に応じて臨時総会を招集することができる。
3)運営委員会は代表世話人が必要に応じて招集する。
4)運営委員会は本会の運営、方針に関する重要事項について協議決定し、決定事項を実施する。
5)会計監査は年1回会計監査を行い、総会にて報告する。
第9条 (会則の改正) 本会則は総会の決議にて変更できる。
第10条(会計)
1)本会の運営は会費、寄付金、その他を以って行う。
2)本会の会計年度は1月1日より翌12月31日までとする。
付則
1)本会則に定めのないことについては運営委員会において協議決定する。
2)個人年会費は1000円とする。
3)本会則は1999年12月29日より施行する。
4)2004年12月12日改定
5)2007年12月9日改定